令和6年11月1日より道路交通法の改正にて、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。詳しくはこちらから
電動自転車の中でペダルが付いていても、アクセルで自走する物は全てナンバープレートや保安部品が必要です。
自賠責保険の加入やヘルメット着用の義務が発生いたします。
通販等で公道では乗らないで下さい。と記載のある物は全てこちらに該当します。お気をつけ下さい。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)に関する交通ルールについて
タンデム自転車公道走行解禁に
令和2年10月6日より
幼児乗せ自転車の年齢制限の改正
2024年10月1日〜
2023年8月4日〜
2020年10月6日より
🔸 自転車防犯登録代金が630円(非課税)→750円(非課税)に変更になりました。
🔸 自転車の幼児用座席への年齢制限を「6歳未満」から「小学就学まで」に改正されました
🔸 タンデム自転車の公道走行が解禁になります。
平成28年 徳島県では、安全利用に対する条例が定められました。
県民の皆様でまだ条例の事をあまりご存知ない方々の為に、当組合でも告知させて頂いています。
自転車事故が増加する現況を踏まえ、自転車に関する交通秩序の整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、
平成19年7月に国の交通対策本部が定め、各都道府県において活用しているものです。
「自転車安全利用五則」は、次のとおりです。
自転車安全利用五則
1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2. 車道は左側を通行
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4. 安全ルールを守る
○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5. 子どもはヘルメットを着用
※注1
自転車安全利用五則の1の「歩道は例外」の例外とは、
1. 道路標識等により、自転車が当該歩道を通行することができることとされている場合
2. 自転車利用者が13歳未満又は70歳以上、その他車道通行に支障がある身体障がい者である場合
3. 車道又は交通の状況に照らして通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ない
と認められる場合となっております。
※注2.
自転車安全利用五則の5の「子どもはヘルメットを着用」は法令で定められておりますが、
本県は条例で全ての自転車利用者はヘルメットを着用するよう努めることとされております。